相続等により取得した空き家の譲渡所得3000万円の特別控除
相続した不動産について、よく売却のご相談をお受けします。
調査をして、査定を行わせていただきますが、相続をしてから、すでに何年も経過しているパターンが非常に多いです。
実は、平成28年度の税制改正によって『相続などによって取得した空き家を譲渡した場合の3000万円の特別控除』が創設されています。
相続によって取得した空き家を、一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後、3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときに限り、空き家を譲渡して得た利益から3000万円を控除できるというものです。例えば、3年以上経過してから1500万円で譲渡した場合、その譲渡益が1000万円であったと仮定しますと、譲渡益は20%の200万円が課税されてしまいます。
当然、一人暮らしであったこと、亡くなってから賃貸に出していないことなど、要件がありますが、20%の税金っておおきいですよね。この特別控除、ほとんどの方が知らないようです。もし、相続された空き家などにお困りの場合、すぐにでもお気軽にご相談ください。