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空き家のこと

こんにちは
週末は新潟も雪が積もりました⛄予報をみると雪マークが多め・・今年の冬は暖冬?それとも去年並みに大雪になるのでしょうか。いずれにしても車に雪下ろしと防寒具は常備ですね。

さて今回は空き家事情について触れようと思います。今年の6月に『空家等対策の推進に関する特別措置法』の一部改正法が公布されました。

これまでは固定資産税の住宅用地と特例措置によって、住宅が建っていれば固定資産税を6分の1に軽減する優遇措置が取られていました。しかし、特定空き家に認定され勧告の対象になると、特例の対象から除外され、土地は「非住宅用地」として課税されることになり、固定資産税が約4倍、都市計画税も約2倍上がります。

~空き家を手放さない理由~
もっとも多い理由は「物置として使用しているから」です。 しかし、今後人口減少などの影響によって、いざ売ろうと思ったときに思うように売れなくなる可能性があります。
住宅・土地統計調査 平成30年の調査によると、新潟市の空き家戸数は約48,400戸、空き家率は12.9%となっています。10年後の2033年には一般住宅の4戸に1戸が空き家になると予測されています。空き家にかかる年間の維持費は売却費用や解体費用と比較しても、所有し続けるにはデメリットが大きいといえるでしょう。

現在、国では所得税の特別控除の特例など、空き家関連の対策に力を入れています。
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

・庭の雑草や木が伸びて道路を塞いでいる
・防犯が気になる?
・いずれ住みたいと思う
・思い入れがあるので売却は・・
・遠いため、なかなか家に戻れない
・要らないものを処分したい
・遺品整理をしたいが何をしたら良いか

このようなお悩みをお持ちの方、空き家に関すること、お気軽にご相談ください。